労災施術

労災保険が適用となるケース

  • 業務中に物がぶつかってしまい打撲をしてしまった

  • 業務が原因で病気になってしまった

  • 通勤中に足をくじいてしまい捻挫をしてしまった

  • 機械や作業場の不良によりケガをしてしまった

安心して働けるための保険「労働災害」

仕事中にケガをしてしまったことはありませんか。

全ての労働者には「労働災害保険」という保険がかけられており、仕事中にケガをした際の補償をしてくれるので労働者は安心して働くことができます。

ここでは労災保険について「業務災害」「通勤災害」に分けてご紹介をしていきます。

 

【業務災害】

 

業務災害とは業務中に起きたケガのことを言います。

 

次のような場合には適用となります。

・物が落ちてきて打撲をした
・機械に挟まれてしまい腕に後遺症が残った

また職場以外の場所であっても、上司からの命令によって行った業務(出張や営業の外回りなど)であれば業務災害の適用となります。

 

ただし業務中であっても、私的な行動により起きた次のようなケガは補償の対象となりません。

・時間短縮のためにマニュアルから外れた手順で独断で作業した
・ケガのリスクが増えるような行動をとった

 

 

【通勤災害】

 

通勤災害とはその名のとおり、通勤中に起きたケガのことを言います。

 

次のようなケースが該当します。

・足をくじいて捻挫をした
・交通事故に遭った

ただし、あらかじめ会社に提出した通勤路内でのケガが補償の対象となります。

 

次のような、通勤路以外でのケガは通勤災害の適用となりませんのでご注意ください。

・通勤路から外れたところでケガをした
・コンビニに寄り道をした際にケガをした

松戸中央整骨院の【労災施術】アプローチ方法

カウンセリングでお仕事内容の特徴やどんな動作が多いのかを確認させていただきます。

その動きによって負担がかかる筋肉や関節にアプローチすることで再発予防に繋げられるよう、施術を行います。

労災で当院へご来院される場合、お勤め先の労災担当へ今回の負傷に労災が適用できるかどうかのご確認をお願いいたします。

保険の請求や会社への書類等は当院でご用意いたしますのでお気軽にご相談ください。

よくある質問 FAQ

  • 施術期間はどれくらいかかりますか?
    患者さんの症状に合わせて施術を行っていきますので、期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
  • 健康保険を使用してもかまいませんか?
    労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
  • 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
    通勤中のケガは、労災保険が適用となります。

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当院のご紹介 About us

院名:松戸駅前中央整骨院
住所〒271-0077 千葉県松戸市根本2-1
最寄:松戸駅から徒歩4分
駐車場:なし
                                 
受付時間 土・祝
9:00〜
20:00
-
・・・土・祝 / 9:00〜16:30
定休日は日曜です

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